教育訓練給付制度の講座指定について

坂出自動車学校は、教育訓練給付制度の講座指定を受けました。

 

教育訓練給付制度とは

雇用保険の一定条件を満たす被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に、その受講のために本人自ら教育訓練施設に支払った費用の一定割合に相当する額(最大20%)をハローワーク(公共職業安定所)から教育訓練給付金として支給されるものであり、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。

 

受給資格

受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において次の1.または2.に該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した方です。

1.雇用保険の一般被保険者(在職中の方)

受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上ある方(※再就職などで雇用保険の一般被保険者である期間が継続していなくても、離職後、一般被保険者でなかった期間が1年以内であれば、前職での一般被保険者期間も通算されます。)

2.雇用保険の一般被保険者であった方(離職されている方)

受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において雇用保険の一般保険者でない方で、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、教育訓練講座の受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の一般被保険者期間が通算で3年以上ある方

※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。 詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。

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